09/03/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/03/2026 00:34
2026年9月3日
同時発表:公正取引委員会
| 法人番号 | 1140001010033 |
| 名称 | 株式会社ニチリン |
| 本店所在地 | 神戸市中央区江戸町98番地1 |
| 代表者 | 代表取締役 曽我 浩之 |
| 事業の概要 | 自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)等の製造販売 |
| 資本金 | 21億5800万円 |
|
違反事実の概要 |
ニチリンは、下請事業者25名に対し、自社又は自社の顧客が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)、住宅関連ホース、産業用ホース及びその部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託したところ、遅くとも令和6年9月1日から令和8年7月28日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該25名に生じる計1,048個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該25名に当該金型等を保管させた。 なお、ニチリンは不利益額の一部を含む額を支払った(計978万9525円)。 |
| 主な勧告の内容 | 下請事業者25名に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年7月31日までの間に当該事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用されます。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いています。
中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:久田、山田
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
メール:bzl-daikinhan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。