09/29/2025 | Press release | Distributed by Public on 09/29/2025 02:48
2025年9月29日
我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議(同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号)に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による次の措置を実施することとしました。
外務省告示(9月28日(日曜日)公布)によりイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された78団体43個人に対し、(i)及び(ii)の措置等を実施する。
(i)支払規制外務省告示(9月28日(日曜日)公布)により指定された「核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種」を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者※1による投資に係る資本取引※2及び対内直接投資※3をそれぞれ許可制及び届出制(原則禁止)とする。
外務省告示(9月28日(日曜日)公布)により指定された「資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」及び「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われる支払を許可制とする。
イランを原産地又は船積地域とする、武器及びその関連物資(輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という。)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物)並びにイランの核活動等に関連するものとして決議において指定された品目(輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物、同表の3の項(二)7に掲げる貨物(六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。)、同項(二)9に掲げる貨物(ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。)並びに同表の4の項の中欄に掲げる貨物)の輸入を承認制とする。
また、金融機関及び関連業界等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、外為法に基づく本人確認義務の履行並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請することとする。
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課
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